共同事業について

roadman GROUP では、IT企業、および非IT企業との共同事業を行っています。 このページで説明する業務提携契約にもとづいて、企業、およびエンジニアに負担の少ない事業を目指します。

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企業には、直接の費用の負担はありません。ビジネスモデルだけで十分ですので、ご相談ください。

共同事業における基本的な方針

共同事業における基本的な方針

roadman GROUP では、以下のことを共同事業における基本的な方針とし、企業、 およびエンジニアに負担の少ない事業を目指しています。

  • 企業の直接の費用(システムの開発費、および運用費)をなくす
  • エンジニアの権利(個人情報、および著作権)を守る
  • すでにある資源を再利用する
  • 判断、および行動を早く行う

業務の内容(企業)

企業とエンジニアの共同事業における、企業の業務の内容は以下のようです。企業には、直接の費用の負担はありません。

  • システムの開発、運用の企画、およびマーケティング(企業、およびエンジニアが共同で行う)
  • サービスの営業、および顧客への対応
  • サービスの契約、および決済(法律上の契約の主体になる)

サービスの営業、および顧客への対応は、それらを通常の業務として行っている企業が行うことで、すでにあるノウハウを再利用します。(Webにおける営業は、 エンジニアが行うほうがよい場合があります。)

企業が法律上の契約の主体になることによって、エンジニアの個人情報が守られます。

業務の内容(エンジニア)

企業とエンジニアの共同事業における、エンジニアの業務の内容は以下のようです。

  • システムの開発、運用の企画、およびマーケティング(企業、およびエンジニアが共同で行う)
  • システムの開発、および運用
  • システムの開発、および運用の状態の、共同事業者への報告

システムの開発、および運用は、エンジニアが単独で行います。仕様、デザインなどをエンジニアが決めることで、実装しやすい効率的なシステムを、 短期間でつくることができます。また、共同事業者間での詳細な仕様の取り決め、仕様書の作成を省略します。

ソースコードの著作権はエンジニアが持ち、共同事業者にも開示しません。また、エンジニアがそのソースコードを他の事業で再利用することを認めます。 これによって、エンジニアの著作権が守られます。

業務提携契約書のテンプレート

以下は業務提携契約書のテンプレートです。

このテンプレートは、CC0 1.0(著作物についてのすべての権利の放棄) ライセンスの下で配布されます。誰でも、自由に変更してお使いください。


業務提携契約書

________(以下、「甲」とする)と________(以下、「乙」とする)は、________(以下、「本システム」とする)の開発、および運用について、 以下のとおり業務提携契約(以下、「本契約」とする)を締結する。

第1条(目的)

本契約は、甲、および乙の公正な取り引きを確立し、甲、および乙の利益と、本システムを使ったサービスの維持を目的とする。

第2条(業務の内容)

1. 本システムの開発、および運用における、甲の業務の内容は以下のとおりとする。

(1) 本システムの開発、運用の企画、およびマーケティング

(2) 本システムを使ったサービスの営業、および顧客への対応

(3) 本システムを使ったサービスの契約、および決済

2. 本システムの開発、および運用における、乙の業務の内容は以下のとおりとする。

(1) 本システムの開発、運用の企画、およびマーケティング

(2) 本システムの開発、および運用

(3) 本システムの開発、および運用の状態の、甲への報告

3. 本システムの運用において生じる問題は、甲、および乙が協議した上で解決するものとする。

第3条(利益の分配)

1. 本システムを使ったサービスによって利益が生じた場合には、以下の方法で利益を分配する。

(1) サービスの売り上げは、甲が、別途定める方法によって管理する。

(2) 甲は、毎月1日から末日までのサービスの売り上げを、翌月________日までに乙に対し、根拠とともに書面によって報告する。

(3) 甲は、サービスの売り上げの________%に相当する額を、乙に対し、別途定める方法によって支払う。

(4) ________

(5) ________

第4条(知的財産権の扱い)

1. 本契約にもとづいて行う業務の過程で生じる知的財産権は、考案した者の所属する契約当事者に帰属するものとする。

2. 考案した者が、甲、および乙に存在する場合には、甲、および乙の共有とする。

3. 本契約が有効である間であっても、甲、または乙は、前項の権利を、相手方による承諾なしに本契約の範囲以外で行使することができるものとする。

第5条(経営の独立性)

本契約を結んだ場合でも、甲、および乙は、相手方の経営には関与しない。

第6条(秘密の保持)

1. 甲、および乙は、本契約にもとづいて行う業務により得た相手方の情報を、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に提供してはならない。

2. 前項の規定にかかわらず、本契約の締結前にすでに公となっている情報についてはこの限りではない。

3. 前項の規定は、本契約が終了したのちも________年間有効であるものとする。

第7条(費用の負担)

本契約にもとづいて行う業務によって生じた費用は、各契約当事者が負担するものとし、相手方には請求しない。ただし、 費用の負担について別途取り決めた場合には、この限りではない。

第8条(契約の有効期間)

1. 本契約は________日から________日まで有効であるものとする。

2. 有効期限の________日前までに、甲、または乙から契約を延長しない旨の書面による申し出があった場合をのぞき、 本契約は自動的に________年間延長されるものとし、その後も同様とする。

第9条(権利の譲渡などの禁止)

甲、および乙は、本契約において保有する権利、および義務の一部、または全部を、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に譲渡、共有、貸与、 または担保として提供してはならない。

第10条(権利の放棄)

1. 甲、および乙は、相手方の契約違反によって生じる、本システムを使ったサービスについての損害賠償請求権をすべて放棄する。

2. 前項の権利以外の権利を放棄する場合には、権利を持つ契約当事者が、権利を放棄する旨を書面によって承諾しなければならない。

第11条(契約の解除)

1. 甲、または乙は、相手方が以下の一つに該当した場合には、直ちに本契約、およびこれにもとづく個別契約の一部、または全部を解除することができる。

(1) 本契約、またはこれにもとづく個別契約に違反した場合

(2) 破産、民事再生、または会社更生の申し立てを行った場合

(3) 権限のある公的機関から強制執行を受けた場合

(4) 第三者による訴訟の被告となった場合

第12条(不可抗力による免責)

1. 本契約上の義務が、以下の不可抗力によって遅滞、または不履行となった場合には、本契約の違反としないものとする。

(1) 自然災害、または伝染病

(2) 革命、または国家の分裂

(3) 内乱、テロ、侵略、または戦争

(4) 権限のある公的機関による法改正、または命令

(5) 第三者による妨害、類壊、類焼、または放射能汚染

(6) 労働紛争

(7) 前号に準ずる非常事態

2. 前項の事態が生じた場合には、被害に遭った契約当事者は、直ちに相手方に不可抗力の発生と、予想される継続期間を伝えなければならない。

3. 不可抗力が________日以上継続した場合には、甲、または乙は、相手方への書面による通知によって本契約を解除することができる。

第13条(定めのない事項)

本契約に定めのない事項が必要となった場合には、甲、および乙が協議した上で決定するものとする。

第14条(管轄裁判所)

本契約について紛争が生じた場合には、________を第1審における管轄裁判所とする。

以上、本契約締結を証するため、本書2通を作成し、甲、および乙が記名捺印の上、各1通を保持する。

________

(甲)________

________

(乙)________

________


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